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土地の処分方法と遺産分割協議

遺産相続の際に土地の分割の方法を理解するにあたり、優れた実績を持つ弁護士にサポートをお願いすることが有効です。 近頃は、遺産分割協議を行うメリットについて、各方面の媒体でピックアップされることがあるため、空き時間を使いながら、便利な情報を仕入れることがおすすめです。

また、遺産分割協議で話し合うテーマに関しては、多くの消費者にとって、興味深い課題として扱われることがあります。 そこで、将来的なトラブルを回避するために、同年代の人々の感想をチェックすることで、何時でも落ち着いて対処をすることができます。

遺産分割協議の手引について

遺産分割協議は非常にややこしく、法律の知識の乏しい素人のかたが取り組もうとしても、どこから手を付けていいのか分からず、失敗する場合が多いです。そのための手引としては、弁護士などのその分野に詳しい専門家に相談するのが、最も手っ取り早く、かつ正確で公平な遺産分割協議を進めるための良策となります。

遺産分割協議の大まかな流れとしては、まず遺産や相続人に関しての詳しい調査がおこなわれます。それらの調査が確定してから協議の申し立てをおこない、三か月から一年ほどの間、専門の委員を介して相手のかたと話し合いをおこないます。その結果、それぞれが納得する形で協議が成立されることになります。

遺産分割協議を事前に行うことは出来る?

遺産分割協議を被相続人が亡くなる前に行っておきたいというケースは時折見られるのですが、実際にはこれはかなり難しいと言って良いでしょう。 その理由としてはまず遺産分割協議の対象となる遺産が死後に確定するからということが挙げられます。

死亡した時点での遺産を分割するために協議するわけですから、事前に協議をしていたとしてもそれは財産の範囲が異なるために適用することが出来ません。 加えて現在の司法において、事前の遺産分割協議は遺留分の放棄など本来あってはならないことを強制されるトラブルの原因になりかねないという判断をしているため、こういったことは難しいわけです。

遺産相続と遺産分割協議の関係

遺産相続と遺産分割協議は切っても切り離せない関係にあります。したがって、自分が当然相続すべき取り分に対しては、しっかりと話し合った結果相続する必要があります。

身内の方が亡くなった場合に、すぐに相続の話をすることは不謹慎であると考えて遠慮される方も多くいらっしゃいますが、実際には残された身内の方との不必要な軋轢、後に残る問題を生まないためにも、ある程度割り切って遺産分割協議を積極的に行っていく必要があります。その後、円満に遺産相続をすることができれば、遺産分割協議に参加した全員が満足する結果になります。

遺産分割協議を何度行ってもまとまらない場合

人が亡くなると、亡くなった人(被相続人)が所有してきた財産は相続人によって引き継がれていくことになります。もし、被相続人が生前に遺言を作成しているのであれば、その遺言の記述とおりの財産分配が行われます。この場合には特に相続人間で争いがおこるようなことはありません。

しかし、遺言が無い場合には法定相続分の割合での分配を行うか、相続人が話し合って遺産分配割合を決定していくことになります。この相続人の話合いを遺産分割協議と言います。遺産分割協議がまとまれば、その成立内容とおりに遺産が分配されていきますが、この話し合いがまとまらないケースは非常に多く、骨肉の争いに発展してしまうケースも少なくありません。

遺産分割協議を何度行ってもまとまらない場合には、当事者間でいくら協議しても進展は望めません。このような場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる方法があります。調停では、第三者である調停員が間に入り、相続人間の協議を行います。第三者が間に入ることで、当事者もそれぞれ冷静になることから、協議が成立する可能性が高くなるのです。ただし、家庭裁判所の調停もあくまでも話し合いのひとつです。調停すらも不調に終わるような場合には、家庭裁判所での家事審判(裁判)に移行していくことになります。

1回で終わらない遺産分割協議

1回で終わればそれは楽ですし、集まる全員が納得できることです。しかし納得出来ないような協議が続いてしまえば、それは変えなければならないのです。遺産分割協議は、1回で終わることが滅多に無いので、何度も続けることが多くなっています。

数回繰り返して、それでも決まらない場合は専門家にお願いするなど、対応を協議します。本来なら当人たちで解決するのが望ましいものの、解決できない事例がかなり多くなっているのです。遺産分割協議を数回行えるように、一応スケジュールを作っておくのも大事で、後から日程が合わないことも避けます。

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