信頼される税理士になるために仕事内容や税理士になるための方法を案合します。相続(遺留分、遺産分割協議)の相談

税務に関する専門家な税理士はやりがいもあり、頼られる存在です!遺留分、遺産分割協議の相談

遺留分のトラブルの解決法

遺留分に関する問題を早期に解決するためには、顧客サービスの優れている法律事務所にお世話になることがとても大事です。近頃は、信頼度の高い法律事務所のサービスの内容に関して、多方面の雑誌や口コミサイトなどで紹介されることがあるため、隙間時間を使いながら、便利な情報を得ることが良いでしょう。

また、遺留分の問題に詳しいスタッフが在籍している法律事務所を見極めるためには、高度なテクニックが必要となることがありますが、なるべく多くの人々のアドバイスを受けることで、何時でも落ち着いて判断をすることが可能となります。

遺留分を行使するためにすること

遺留分を行使するためには、「遺留分減殺請求」が行使されなければなりません。これは、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者に対して行います。減殺請求には遺産分割などのように家庭裁判所の遺産分割審判でなければならないなどという制限はありませんので、裁判外での請求をすることができます。

その一般的な方法として、相手方に減殺請求書を配達証明付きの内容証明郵便で郵送します。ただし、話し合いが容易につく場合は郵送の必要はありません。話し合いで解決した場合は、支払いの約束などについて書面に残しておくことが重要です。また、裁判を起こすこともできます。裁判の場合はまず、物件返還調停(家庭裁判所)を行い、話し合いがまとまらない場合は訴訟(地方裁判所)となります。

遺留分の意義とはなにか

遺留分とは、各人の法定相続分の半分から三分の一は相続されるようにする仕組みのことを言います。たとえば、死亡した人(被相続人)に奥さん(配偶者)と子供(直系尊属)1人いた場合、法定相続分を計算すると、1000万円の相続分がある場合は各々500万円ずつの相続となるのが普通です。

しかし、配偶者が800万円を勝手に相続してしまった場合、子供は200万円しか受け取れないことになり、不公平な相続となります。そこで、遺留分が子供に250万円分(法定相続分の500万の半分)あることが子供の助けとなり、今回でいうと遺留分である250万円のうちの50万円を配偶者がとってしまっていますから、子供が50万円の返還を要求できます。つまり、相続の平等性の最低限の保障という意義があるのです。

遺留分には自分の長男等に認められます。

遺留分とは、被相続人(相続される人)の兄弟姉妹以外の相続人に対して、相続財産を一定の割合で取得することを保証する民法の条文です(民法典1028条)。当該権利は相続に関しての重要な条文です。当該条文の規定は例えば長男等の相続人に適用されます。

当該権利を請求する権利を遺留分権いいますが、当該権利は子の代襲相続人にも認められます(民法典1044条・887条2項・887条3項・901条)。例えば、被相続人に長男がいた場合の子供等に当該権利の代襲が認められるということです。また、当該権利を有するひとを遺留分権利者といいます。

遺留分に関するトラブル例

遺留分に関するトラブルは実に様々ありますが、それらのなかでも多いのが、故人の遺言のなかに遺産を相続できない事柄が書いてあったというものです。無論、遺言は故人の遺志を明文化したものであり、その内容は可能な限り尊重されるものです。しかしこの遺留分に関する事柄だけは例外とされており、例え遺言に書かれていたとしても、最低割合額の遺産は受け取ることができるのです。

これは法律によってきちんと定められているものであり、専門的には減殺請求権と呼ばれています。これによって遺族のかたの相続権が守られていることになるのです。

遺留分の権利について

故人がなくなった後にすぐ行われるのが、葬儀と遺産の分配です。両方とも期限内に行わなければならないものになりますので、ある程度のスピード感を持って行動しなければなりません。

特に遺族間でおこなわれる遺産の分配においては、相続同士でのトラブルが発生する可能性もありますので、速やかに処理を行うべく取り組まなければなりません。遺言がある場合には故人の意思がある程度尊重されますので、そこまでの話し合いにはなりませんが、遺族以外に遺産分配が行われた場合に、遺留分の主張が発生するケースがあります。様々な想定をして動くことが重要になります。

遺留分の内容について

被相続人が亡くなると、葬儀や遺産の手続きをおこなっていかなければなりません。そのような際には親族と話し会いながら進めていけなければいけません。できる限りトラブルは避け、円滑に処理を進めていきたいと誰しもが思うことだと思います。

万が一、被相続人によって遺言がある場合には、故人の意思が尊重される方向にありますが、あまりにも不公平だった場合には、定められた権限を持つ人は、遺留分における最低限の遺産をもらうことが可能となります。しかしながら、遺留分の権限は兄弟には与えられないので、注意が必要となります。

大阪弁護士会

https://www.osakaben.or.jp/

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5

遺留分の関連記事

遺留分、遺産分割協議書関する情報には責任は負いかねます。

遺留分、遺言書作成、遺産分割協議書などの遺産相続に関する記事以外のお問い合わせはこちら

遺産分割協議書、遺留分の詳細は弁護士、税理士にお尋ねください。大阪、神戸、千葉、東京の弁護士、税理士にご相談ください。