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遺留分算定の基礎財産の計算方法とは?

実際の遺留分がどのくらいの額になるのかを算定する上で必要な基礎財産の計算方法について解説します。

計算方法は被相続人が死亡時において有していた積極財産の価額、被相続人が相続開始前の1年間に贈与した財産の価額、贈与者受贈者双方が遺留分権利者の権利を侵害することを知ってなされた贈与、相続人が受けた遺贈などの特別受益、当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた不相当な対価による売買等の有償行為の5つの財産を全て合計し、そこから被相続人が負っていた借金などの債務を控除したものを指します。この計算によって算出された額が基礎財産となります。

遺留分の侵害については専門家に依頼しよう

ある人が亡くなって、配偶者や子供がいるのに、「財産は全て寄付する」という遺言を残したとします。すると、残された配偶者や子供などの相続人は、遺産が全く受け取れないことになってしまいます。このように、遺言により法定相続分を侵害された法定相続人が、一定の割合で遺言を否定して法定相続分の一部を取り戻すことができる権利のことを、遺留分と言います。

この権利を使って取り戻せる遺産の割合は、 本来の法定相続分の何分の1と法律で定められています。例えば配偶者の場合、本来の法定相続分は遺産の1/2ですが、取り戻せる相続財産は、法定相続分の更に1/2となっています。

また、この取り戻せる分の金額を計算する際は、相続発生時の財産とは異なり、相続開始前1年間に、故人が誰かに贈与した財産も 含めて計算されますので、注意が必要です。この遺留分の計算方法や取得財産については、法的な問題が多く、また、調停で解決ができない場合は、訴訟を行う必要がありますので、弁護士や法律事務所などの専門家に依頼した方がスムーズに事が運びます。

遺留分についてネットで学ぼう

遺留分に関する仕組みを理解したい場合には、大手の法律事務所の経験豊富なスタッフに相談を持ち掛けることが大切です。最近では、遺産相続に関するトラブルについて、ネット上で大きな話題となることがありますが、様々な事例に対応をするうえで、信頼度の高い依頼先を見つけることが何よりも重要です。

一般的に、遺留分の請求をするためには、高額な費用が発生することがあるため、定期的に有力な法律事務所のサポートの良しあしを比較することが大事です。その他、経験者のアドバイスを参考にすることで、多忙な生活を過ごしている人であっても、例背に行動をすることができます。

遺留分と相続開始と時効の関係

相続においては、遺留分という制度があります。この遺留分とは、被相続人の子供や親に対して、一定の財産分与の権利が認められているものです。すなわち、仮に被相続人の子供が、正式な遺言による遺産相続の対象から外されていたとしても、この子供には一定の財産を分与される権利があるということです。

しかし、相続開始から10年が経ってしまいますと、この遺留分請求の権利は失われてしまうことになりますから、注意をしなければなりません。これは、民法第1042条に定められている規定ですが、相続開始を知っていた場合には1年間で消滅してしまう点にも要注意です。

特別受益がある場合の遺留分決定について

相続において遺留分の請求が行われる場合、対象となる財産について特別受益の計算が必要となる場合があります。これは生前贈与等によって事実上既に相続した財産がある相続人がいる場合に必要な計算で、相続の保障としての遺留分を公平に決定する為に、対象相続人の取り分を減額する事によって行います。

具体的には遺産額と特別受益に該当する額を合算してみなし相続分とし、これを遺留分の割合で配分する事によって暫定の遺留額を決定します。そこから受益対象額を割り引いて再計算する事によって、全員の遺留額を決定します。受益が遺留額を超過する場合は対象相続人の遺留はゼロとし、残った額で配分を再計算する事になります。

遺留分の加算方法について

相続財産の加算方法について知りたいことがあれば、顧客対応の優れている法律事務所の無料相談のサービスを活用することがおすすめです。最近では、遺留分の請求のタイミングについて興味を示している人が少なくありませんが、いざという時に備えて、同じような立場の人からアドバイスを受けることが欠かせません。

また、遺留分に関するシステムを理解するには、ある程度の時間がかかることがあるため、少しでも迷っていることがある場合には、身近なところにある法律事務所の成功事例に目を向けることで、短期間のうちに依頼先を決めることができます。

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に対して留保された相続財産の割合のことを言い、相続人に認めらた遺言によっても犯せない利益のことです。遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人で、具体的には配偶者、子、両親や祖父母のみとなります。

法律では遺言によって自分の財産というのは、自分の好きなように出来ると定められているけれど、具体的に言うと遺言書に財産を愛人に全て与えると書いていると、残された家族の生活が不安定になる可能性があるので残された家族には遺言で他人の手に渡った財産を少しだけ取り戻せる権利のことを遺留分と言います。

遺留分という遺産分与制度とは?

遺留分がどのような遺産分与の制度かというと、簡単にいってしまうと配偶者、子ども、両親が遺産を最低限受け取ることができるように民法で定められている制度です。また本来自分が最低限もらえるはずの遺産をもらうことができないと気が付いた場合には遺留分減殺請求をすることができ、相続が実際に始まってしまってからでも請求をすることができます。

ただし気を付けなければならないのが、それぞれ請求できる年月が決まっており、相続開始から1年、もしくはそれに気がついた時から1年、もし知らなかったとしても10年たってしまうと請求する権利は奪われてしまいます。

遺留分請求減額は自分一人でもできるもの?

遺留分請求減額という言葉を聞いたことがありますか?「遺産相続」という単語ですと、ドラマや本などでよくテーマになっていることがあるので、聞いたことがあるという人も多いでしょうが、その細かな内容を知っているという人はあまりいないと思います。

こちらは遺書によって財産を全く分与されなかった人が、自分にも分与をもらえるようにすることができる制度です。弁護士に頼んで相手に請求することもできますし、きちんとした手順を踏めば自分でも請求することができるのです。自分でやるという場合には、法律に基づいた計算式で自分がもらえるはずのお金を計算して、相手に直接その金額を請求します。

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