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相続人みんなで対応したい相続税税務調査

複数の相続人がいるにも関わらず一人の人だけに相続税税務調査の対応を任せていると、やはり一人だけでは分からない事が出てきたり、時間が捻出できなかったりする事もあるかと思います。

そこで、相続税税務調査は相続人みんなで対応する様にしたいですね。家族みんなで相続税税務調査に向けて協力する事で、スムーズに終える事ができる場合もあるかと思います。

また、相続税税務調査をみんなで行うという事は、相続人みんなが相続の事や税金の事について把握する事になりますので、結果として情報共有をするのにも役立つと思われます。もしかすると相続税税務調査について勝手に進めると不満が出る事もあるかもしれないですね。

その後の事も考えたい相続税税務調査

ただ相続税税務調査が来るのを恐れるだけではなくて、相続税税務調査が入った後の事についても考えておく様にしたいですね。相続税税務調査が入った時に考えられる結果としてベストなものは、そのまま終了するという事です。

しかし、相続税税務調査が入った際に考えられる最悪の結果としては、追徴課税が発生するという事です。相続税税務調査は来るかどうかという事は、自分で判断する事はできませんので、来る場合を想定して追徴課税が発生する事も考える様にしたいですね。

それが困るという人は、税理士を呼んで対策をするなどしたいですね。もうこれで大丈夫だと自信を持って対応できる様にしておきたいですね。

税理士に相談したい相続税税務調査

普段は会社の法人税などを扱っている事も多い税理士ですが、個人としては相続税税務調査の件で相談する人も多いみたいですね。過去に何度も相続税税務調査の対応を行っている税理士であれば、何を調査されやすいか、どんな事を質問されやすいかという事を経験から把握している事もあります。

その知識を借りて対応できるというのが、税理士に相続税税務調査の相談をする大きなメリットと思われます。相続税税務調査の実績が多い税理士であれば安心して相談する事ができるのではないでしょうか。

相続税税務調査が来るかもしれないと気になっている人は、いいと思われる税理士を見つけて相談を済ませる様にしたいですね。

相続税税務調査では預金口座が調査される

相続税税務調査では、被相続人の財産がすべて申告されているのか調査を行います。申告漏れを調査するために、金融資産のような隠しやすい財産は必ず調査され、被相続人本人名義のものはもちろん、配偶者や子供、孫などといった被相続人の家族名義の預金口座も含めて調査されることになります。

相続財産の中で最も多いのは土地や建物ですが、申告漏れで最も多いのは、現金や預貯金などの金融資産なのです。家族名義の預金口座は、被相続人の預貯金が、贈与の手続きを踏まずに、単に他の家族名義の預貯金になっている可能性があるために、問題となります。

贈与は、財産をあげる側、もらう側、両者の意思表示があって初めて成立するものですので、贈与税の申告書が提出されているのか、贈与契約書があるのかなどといったことが確認されなければ、家族名義の預貯金であっても贈与と認められず、被相続人の財産であるとされ、申告漏れであると判断されてしまう可能性があるのです。

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