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遺産分割協議はやり直しできるの?

遺産分割協議はやり直しができるのでしょうか。結果から言うと余程のことがない限りはやり直しはできません。なぜなら協議が完了したということは自分がその協議結果に納得をしたということになるためです。

特に遺産分割協議書が作成されており、参加者全員の捺印があるような場合にはほぼできないといっていいでしょう。しかし例外があり①新たに財産が出てきた②実は隠された財産があった③協議では指定されていない財産があったといったこの3つのパターンの場合には協議のやり直しが認められています。誰かが故意に財産を隠していたとして一人占めしていたとしても、それが発覚した時点で他の相続人の人は協議結果の無効にできます。

有利となる情報を遺産分割協議で加える

寄与分という、遺産分割において重要なポイントを理解することも大事になります。これは分割する時に、亡くなった方に対して特別な貢献をしていると判断される場合、その人は多くの遺産を受け取ってもいいと判断されていることです。

法律でも決められていることで、介護などを行なった人は多めに遺産を受け取れるようになります。遺産分割協議では、先にこの情報を把握することと、誰が介護などを中心に行ったか理解します。該当の人は、寄与分をもらうことができ、その人以外で、遺産の残り分から分割をすることになります。間違った認識をすると、損をするケースがあります。

遺産分割協議の内容とは

遺産分割協議書を作成する際に、必要となる流れは以下の通りになります。まず相続人を確定させることから始まります。次に、故人の所有する相続財産の内容を調査し、調査が終了した時点で遺産分割協議を親族ではじめます。

相続人の全員が納得しなければ、終えることができません。相続人全員の納得が得られた後に、これらの財産相続内容を記載した書類を作成します。おおよその流れでありますが、このような流れになります。むずかしいのが、お金のように分けることができない遺産がある場合です。後悔しないためにも、相続人同士でしっかりと話し合い、進めていくことが重要となります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方に細かな決まりはなく、第三者の人が見て協議内容がわかればいいという風に決まっています。では実際に記載する時にはどのようなことを記載したらいいのでしょうか?記載した方がいい内容をご紹介します。

①タイトル「遺産分割協議書」②相続人の名前③財産目録④協議が行われた日付⑤故人が亡くなった日などを網羅しておけば問題ありません。

また全ての記載が完了したら、その協議に参加した人が納得したという意味を込めて一人一人自分の捺印を押します。またこちらを元にそれぞれ財産を様々な機関に出してもらうように依頼することになりますので、一人1枚大切に保管しておきます。

遺産分割協議をする意味とは

家族が亡くなった時の悲しみは、ぬぐいたくてもぬぐえない深い悲しみです。しかしながら、悲しんでばかりもいられず、葬儀に始まり相続手続き、名義変更まで様々なことが待っています。遺族は、遺言書が遺されているか確認しておく必要があります。

遺産分割協議後に遺言書が見つかったら、協議は初めからやり直さなければなりません。逆にいうと、遺言書を遺す側も、遺族が見つけやすい場所、貸金庫などの安全な場所に保管しておくことが求められます。遺言書は封を開けると無効になることはありません。できれば、弁護士などの専門家に相談すると安心です。

遺産分割協議でのトラブルを防ぐ事について

遺産分割協議においては、被相続人が亡くなった後におこなわれますので、基本的には被相続人の意思を反映する事ができないとされています。その様ななかで、遺言書を作成する事は自分の意思を残していくための唯一の手段になり、相続の手続きでも最優先に反映されるものとなります。

万が一、自身が亡くなってしまった場合には所有している財産により、親族同士でトラブルに発展してしまうことが懸念される場合、遺産分割協議を禁止することが可能です。このような細かな取り組みもありますので、専門家に相談する事は大切になってきます。

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